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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

最終更新日:2026年8月3日

平成25(2013)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。

追加給付の対象となる世帯

原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、津島市で生活保護を受給したことがある世帯が対象となります。

このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。

申出手続き及び申出期限

生活保護受給していた当時の世帯主から、当時生活保護を受給していた自治体(福祉事務所)に申出を行っていただく必要があります。
⑴申出期限:令和9年7月31日まで(※窓口での受付は開庁日(平日)に実施します。)

⑵必要書類

  • 当時生活保護を受給していた世帯主及び世帯全員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(外国籍の方は世帯全員の住民票の写し)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 本人名義の預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
  • 申出書一式(福祉課の窓口で配布しております)

※その他、世帯の状況によって追加の書類をご提出いただく場合があります。
※戸籍謄本等の取得費用は自己負担になります。給付額より取得費用が多くなる場合もあるためご注意ください。
※現在、生活保護を受給している世帯はプッシュ型により支給するため申し出手続きは不要です。

⑶申出先:福祉課

※平成25年8月以降の期間において、津島市以外の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。

相談センター(厚生労働省)について

保護費の追加給付に関して、厚生労働省は相談センターを開設しました。

ご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日午前9時00分から午後5時00分

相談センターのホームページ(厚生労働省のホームページへ)

お問い合わせ

福祉部 福祉課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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