ページID:107810908
令和8年度介護保険料の特例措置について
最終更新日:2026年8月1日
特例措置について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
このことにより、令和7年中に給与収入がある方の合計所得金額は、従前よりも減少する場合があります。
介護保険料は、住民税の課税状況や合計所得金額等によって算定されますが、上記に関わらず、令和8年度介護保険料の算定に限り、
令和7年度税制改正の影響を遮断し、給与所得控除額を令和7年度税制改正前のものとして算定する特例措置を適用します。
特例措置の理由
介護保険制度では事業の運営に必要となる費用の財源確保のため、介護保険事業計画において、3年単位で介護保険料の収入額を見込んでいます。
令和8年度は、令和6年度から始まった3年計画の最終年度に当たるため、計画期間中の予期せぬ介護保険料の収入不足を避ける必要があるため、
令和8年度介護保険料に限り、特例措置が適用されることとなりました。
なお、本特例措置は、介護保険法施行令の一部改正に基づくものであるため、全国一律の措置となります。
令和7年度税制改正に伴う給与所得控除額の引き上げについて
給与収入が55万千円以上190万円未満の方が、給与所得控除額の引き上げの対象となります。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | 給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
特例措置の具体的内容
対象者
次のいずれにも該当する方
①令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも津島市に住民登録がある。
②令和7年中の給与収入が55万千円以上190万円未満である。
なお、下記「(1)合計所得金額について」は本人(第1号被保険者)のみ、下記「(2)住民税課税・非課税の判定について」は、本人及び本人と同一の世帯に属する全ての方を対象とします。
(1)合計所得金額について
令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算出した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)住民税課税・非課税の判定について
令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算出した給与所得により、合計所得金額を算出した上で、課税・非課税の判定をします。
これにより、住民税は「非課税」であっても、介護保険料の算定においては「課税」とみなす場合があります。
令和8年度介護保険料に係る特例減免について
対象者
次のいずれにも該当する方
①本人及び本人と同一の世帯に属する全ての方の中に、令和7年度及び令和8年度の住民税が非課税の方がいる。
②①に該当する方の令和8年度介護保険料の算定に係る住民税が、令和7年度税制改正の影響を遮断したことにより、課税とみなされている。
③②により、令和8年度介護保険料の算定に係る住民税が課税とみなされなかった場合よりも、介護保険料が高くなる。
減免内容
特例減免が適用された場合の介護保険料は、住民税が課税とみなされなかった場合に算定される介護保険料となります。
なお、特例減免は住民税の課税・非課税の判定に対してのみ適用されるため、合計所得金額については令和7年度税制改正の影響が遮断されます。
減免適用となる例
| 世帯構成 | 被保険者区分 | 令和8年度(令和7年中) | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和8年度介護保険料の 算定に係る住民税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本人 | 第1号被保険者 | 年金収入200万円 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
| 配偶者 | 第2号被保険者 | 給与収入100万円 | 非課税 | 非課税 | 課税 |
上記の例においては、令和7年度税制改正の影響を遮断し、給与所得控除額を令和7年度税制改正前のものとして計算すると、配偶者の住民税は課税とみなされます。
この場合、介護保険料は第5段階(年額69,600円)となるところが、特例減免により、第3段階(年額42,180円)となります。
減免申請について
市で対象者を特定した上で減免を適用させますので、本特例減免に係る申請は不要です。
なお、令和8年度介護保険料の本徴収の通知を発出する際は、本特例減免を適用した後の保険料額で通知します。



