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補装具費の給付

最終更新日:2024年3月20日

身体障がい者、身体障がい児、難病患者などを対象に、車椅子や義足など身体機能を補完又は代替する用具の購入・修理・借受けに要した費用を支給します。

ただし、医療保険制度、労働者災害補償制度、介護保険の対象となる方は、それらの制度による給付を優先します。

注記:補装具の購入や修理などを行う前に、申請の手続きが必要です。支給決定の前に購入や修理などをされた場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。

申請手続きに必要なもの

  • 補装具費支給申請書(福祉課にあります)
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑(認印)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 補装具の見積書、内訳書(いずれも原本)
  • 医師の意見書
  • 処方箋

注記:購入や修理を予定している補装具の品目、過去の給付履歴等によって必要なものが異なります。事前にお問い合わせください。

様式ダウンロード

補装具費支給申請書(福祉課窓口にて配布)

自己負担額

原則として、補装具費の1割の自己負担が必要です。ただし、月額負担の上限額が設定されています。
補装具の品目ごとに国で定めた基準額があり、基準額を超えた額については自己負担となります。

補装具費の自己負担上限額
世帯の収入状況 月額の負担上限額
生活保護世帯 0円
市民税均等割非課税世帯 0円
市民税課税世帯 37,200円

注記:障がい者または配偶者のうち、市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、補装具費の支給は受けられません。

収入状況(課税状況)を判断する際の世帯の範囲
障がい者、障がい児の区分 世帯の範囲
障がい者(施設に入所する18歳、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18歳、19歳を含む) 障がい児の保護者が属する住民基本台帳の世帯全員

補装具の種類

視覚障がい
品目 説明など
視覚障がい者安全つえ
義眼 レディメイド、オーダーメイド
眼鏡 矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用
聴覚障がい
品目 説明など
補聴器 高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳かけ型、耳あな型、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型
人工内耳 音声信号処理装置の修理

肢体不自由者、肢体不自由児
品目 説明など
義肢 義手、義足
装具 下肢装具、靴型装具、体幹装具、上肢装具
車椅子 自走用、介助用
電動車椅子 標準型、簡易型
姿勢保持装置 姿勢保持機能付車椅子、姿勢保持機能付電動車椅子、車椅子または電動車椅子機能をもたないもの
車載用姿勢保持装置
歩行器
歩行補助つえ
重度障がい者用意思伝達装置(音声・言語機能障害と重複する方)
肢体不自由児
品目
起立保持具、排便補助具

お問い合わせ

福祉部 福祉課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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