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日常生活用具の給付
最終更新日:2026年7月1日
在宅の重度障がい者、重度障がい児の日常生活がより円滑に行えるよう、日常生活用具を給付します。
難病患者の方も支給対象となる場合があります。
注記:日常生活用具を購入する前に、申請の手続きが必要です。支給決定の前に購入された場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
申請手続きに必要なもの
- 日常生活用具支給申請書
- 障害者手帳
- 用具の見積書(原本)
- カタログなど詳細のわかるもの(ストーマ装具及び紙おむつ等、定期的に継続して購入するものは不要です。)
申請書
申請書は、福祉課窓口にもご用意しています。
※ストーマ装具及び紙おむつ等の申請は、1枚の申請書で、1度に6か月分までまとめて申請することができます(同一年度内のものに限る)。
ただし、用具の見積書は、1枚で最大2か月分としてください。
自己負担額
原則として、購入費の1割の自己負担が必要です。ただし、月額負担の上限額が設定されています。
日常生活用具の品目ごとに市が定めた基準額があり、基準額を超えた額については自己負担となります。
| 世帯の収入状況 | 月額の負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税均等割非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯 | 37,200円 |
| 障がい者、障がい児の区分 | 世帯の範囲 |
|---|---|
| 障がい者(18歳以上) | 障がいのある方とその配偶者 |
| 障がい児(18歳未満) | 障がい児の保護者が属する住民基本台帳の世帯全員 |
日常生活用具の一覧
日常生活用具の給付対象となる品目の一覧です。
品目ごとに耐用年数や基準額を設けています。
耐用年数がある品目は、前回の給付から耐用年数を経過していない場合は給付の対象とはなりません。
基準額を超えた額については自己負担となります。
令和8年7月1日現在の対象品目一覧です。
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