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障がい者に対する差別解消

最終更新日:2025年4月18日

障害者差別解消法について

行政機関や事業者等における、障がいを理由とした不当な差別的取扱いの禁止と、障がい者にとっての社会的障壁を取り除くための合理的配慮を行うことを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日から施行されました。

障がいによる差別を受けた方やその家族は、福祉課までご相談ください。

対象となる障がい者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいを含む)等

注記:障がい者手帳を持っていない方も含まれます。

対象となる事業者

会社やお店など、同じサービスなどを繰り返し継続する意思を持って行う人たちのこと。

注記:ボランティア活動グループやNPO法人等も含みます。

不当な差別的取扱いの例

  • 障がいを理由に、受付の対応を拒否する。
  • 障がい者本人を無視して、介助者や支援者、付添いの人だけに話しかける。
  • 障がいを理由に、学校の受験や、入学を拒否する。
  • 障がい者向け物件はないと言って対応しない。
  • 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。

合理的配慮の例

  • 講演会等では、障がいの特性に応じて座席を決める。
  • 障がい者本人により、書類への記入が難しいと申し出があった場合に、本人の意思を十分に確認しながら代筆する。
  • 意思を伝え合うため、絵やタブレット端末などを使う。
  • 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。

障害者差別解消法について、詳しくは下記の内閣府ウェブサイト(障がいを理由とする差別の解消の推進)をご覧ください。

津島市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領について

津島市では、障害者差別解消法に基づき、職員が障がい者への「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するため、「津島市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を制定しました。

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お問い合わせ

福祉部 福祉課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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