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自動車改造費の助成

最終更新日:2025年5月8日

障がい者自らが運転する自動車に対し、必要な改造を施す場合にその改造費用に対し一部を助成します。

対象者

次の全ての項目に該当する方
・本人、配偶者および生計中心者の所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない人
・上肢、下肢、体幹の障がいで身体障害者手帳の交付を受けている人
・当該自動車改造日及び申請日に津島市に居住していること
・自らが所有し、かつ、運転する自動車の走行装置または駆動装置の一部を改造する必要がある人
・前号に規定する自動車は、就労、通院、通学等のために使用するもの

助成金の額

自動車を改造するための費用(10万円を限度)

申請に必要な書類等

・身体障害者用自動車改造費助成交付申請書(申請書は福祉課窓口にあります)
・手帳の写し
・改造する自動車の車名、部位および内容、改造に要する費用の額並びに施工業者の氏名及び所在地を明らかにする見積書
・自動車運転免許証の写し

お問い合わせ

福祉部 福祉課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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