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保育料について
最終更新日:2026年4月28日
0歳児クラスから2歳児クラスのこどもの保育料は市町村民税額により算定されます。
(4月から8月まで)前年度市町村民税課税額により算定
(9月から翌年3月まで)今年度市町村民税課税額により算定
注記:保護者が扶養するこどもの上子から数えて2人目以降の保育料は0円です。
注記:3歳児クラスから5歳児クラスのこどもの保育料は0円です。ただし、実費徴収として給食費が必要となります。
注記:満3歳児の1号認定こどもの保育料は0円です。ただし、実費徴収として給食費が必要となります。
注記:0歳児クラスから2歳児クラスのこどもの保育料には保育にかかる経費の一部として給食費が含まれています。ただし、実費徴収ではないためアレルギー等で給食の提供を受けない場合も保育料の減額等の対象とはなりません。
<その他>
- 市町村民税額の修正・更正等があった場合は保育料に影響がある場合がありますので、すみやかに報告してください。
- 住所変更等により家族構成が変更になる場合も保育料に影響がある場合がありますので、すみやかに報告してください。
- 保育料徴収規則第3条により保護者等が負担する利用者負担額(保育料)に滞納が生じた場合は、「児童手当(特例給付)に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書」のご提出をお願いしています。
- 私立認定こども園入所の方は直接施設へのお支払いとなりますので、お支払方法については施設にご確認ください。
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