ページID:299153527
母子・父子家庭自立支援給付金制度
最終更新日:2025年7月1日
ひとり親家庭の母または父が、就職に役立つ技能や資格取得のため、各種講座を受講したり、各種学校等の養成機関で修業する場合などに母子・父子家庭自立支援給付金を支給します。(所得制限があります)
なお、この制度を利用するには必ず事前の相談が必要ですので、希望される方は、子育て支援課までご相談下さい。
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母または父が、事前に指定を受けた職業能力開発講座を受講後に受講費用の一部を支給します。
なお、給付金の対象となる講座は、下記の厚生労働省のホームページをご覧いただくか、ハローワークで閲覧してください。
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座(外部サイト)
対象者 次の要件をすべて満たす方
1.市内在住の20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の母または父
2.母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている方
3.講座を受講することが、安定した就労に結びつくと認められる方
4.過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
支給額
雇用保険における一般教育訓練給付の指定講座及び特定一般教育訓練給付の指定講座
入学金、受講料の60%(上限20万円)
雇用保険における専門実践教育訓練給付の対象講座(専門資格の取得を目指す講座に限ります)
入学金、受講料の60%(上限 修学年数×40万円 最大160万円)
なお、受講終了後1年以内に資格取得し、かつ、その資格を活かして就職等をした場合は、入学金、受講料の25%(上限年間20万円)を追加で支給します。
注記:雇用保険制度によりハローワークから支給を受けられる方は上記の金額との差額を支給します。(支給額が1万2千円以下の場合は支給されません)
高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金
就職に有利な資格取得のために6か月以上養成機関で修業する方に支給します。 注記:教育訓練給付の対象講座(一部除く)。
なお、高等職業訓練促進給付金を受給している方を対象とした、入学準備金・就職準備金の貸付制度もあります。
対象者 次の要件をすべて満たす方
1.市内在住の20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の母または父
2.児童扶養手当受給者、または同等の所得水準の方(本人所得が児童扶養手当における所得制限限度額未満の方)
なお、児童扶養手当と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年に限り、引き続き対象者とすることができます。
3.養成機関において、6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
4.就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
5.過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない方
対象資格
1.看護師、介護福祉士、保育士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等の国家資格
2.雇用保険における「専門実践教育訓練」の指定講座
3.雇用保険における「特定一般教育訓練」の指定講座
4.雇用保険における「一般教育訓練」の「情報関係」に分類される指定講座
高等職業訓練促進給付金(月額) | 修了支援給付金 | |
---|---|---|
市民税非課税世帯 | 100,000円 (最後の12ヶ月140,000円) |
50,000円 |
市民税課税世帯 | 70,500円 (最後の12ヶ月110,500円) |
25,000円 |
備 考 | 全修業期間支給/上限4年 | 一定の要件を満たす場合のみ |
