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空き地の雑草や樹木の繁茂について

最終更新日:2026年7月8日

空き地の所有者の方へ

十分な管理がされず雑草や樹木が繁茂している空き地は、敷地外に雑草や樹木が越境して、近隣住民や道路通行者の迷惑になるほか、害虫の発生、ごみの不法投棄、火災などの原因にもなります。
土地の所有者または管理者の方は、除草や樹木の伐採などを定期的に行い、周囲の方に迷惑をかけないようにしましょう。

空き地の雑草や樹木でお困りの方へ

市で現地に行き、空き地の管理が十分になされていないことを確認できれば、土地所有者に文書を送付して、土地の適正管理をお願いすることができます。
ただし、文書に強制力はないため、文書を送付しても改善が進まないこともあります。
土地の所有者と直接話し合う場合には、法務局で登記事項証明書を取得して土地の所有者を調べることができます。なお、土地の地番が不明の場合は、公図で確認できます。

竹木の枝の切除及び根の切取り(民法第233条)について

隣地の竹木の枝が越境している場合、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させることができますが、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができます。

  • 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  • 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  • 急迫の事情があるとき。

また、隣地の竹木の根が越境している場合は、その根を自ら切り取ることができます。

個別事案の相談について

市では、越境した竹木の枝を切除できるかどうかなど個別の事案について判断することはできませんので、市民無料法律相談などをご利用ください。

お問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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