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立地適正化計画

最終更新日:2024年4月1日

津島市立地適正化計画について

人口減少を始めとする厳しい社会情勢の中でも既存の市街地の質と価値を高め、居住や都市機能を集約し、コンパクトで効率的なまちづくりを目指す計画です。
当市では、市域全体の20年後もしくはそれ以上先の将来を見据えて、長い時間をかけてゆるやかに居住や都市機能の集約を進めながら、市民生活にゆとりと便利を与える「新しい時代にふさわしい都市づくり」を目指していくため、「津島市立地適正化計画」を策定しました。

計画書

改訂経緯
令和4年4月1日公表 当初計画(都市機能誘導区域、誘導施設)
令和6年4月1日公表 第1回変更(居住誘導区域、防災指針の追加)

届出制度について

届出制度とは、都市再生特別措置法に基づき、住宅や誘導施設の立地動向の把握し、必要に応じて住宅や都市機能を集約に向けた施策の検討や市が実施する支援策の情報提供を行うための制度であり、以下の内容について事前届出を行う必要があります。

届出の対象となる行為
種類

居住誘導区域外の行為
(法88条)

都市機能誘導区域外の行為
(法108条)

誘導施設の休廃止

(法108条の2)

開発
行為

  1. 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  2. 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1000平方メートル以上のもの
誘導施設を有す建築物の建築を目的とする開発行為 -

建築等
行為

  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

-

その他 上記の届出内容を変更する場合 上記の届出内容を変更する場合 誘導施設を休止又は廃止する場合

届出方法について

届出は下記の様式に必要な図書を添付し、現場着手30日前までに都市計画課に1部提出して下さい。
なお、郵送による受付も行っております。
内容の確認、届出の受理通知のため、届出担当者のメールアドレスを必ず記載して下さい。

居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の開発行為または建築等行為を行おうとする場合

都市機能誘導区域外で誘導施設の開発行為または建築等行為を行おうとする場合

必要書類

必要書類一覧
届出内容 住宅の開発 住宅の建築等 誘導施設の開発 誘導施設の建築等 届出の変更
届出様式 第1号 第2号 第3号 第4号 第5号又は第6号
位置図 ○ ○ ○ ○ ○
設計図(縮尺100分の1以上) ○ - ○ - -
敷地内における住宅等(建築物)の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上) - ○ - ○ -
住宅等(建築物)の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上) - ○ - ○ -
誘導施設の種類、規模がわかるもの - - ○ ○ -
変更内容がわかるもの - - - - ○
その他参考となるべき事項を記載した図書 △ △ △ △ △

○は提出書類、△は必要に応じて提出する書類

都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止しようとする場合

市が既存建物や設備の有効活用など機能維持に向けて助言等の機会を確保するため、都市機能誘導区域内の誘導施設を休止又は廃止しようとする場合には、30日前までに、下記の様式等により届出を行ってください。

  • 添付資料

位置図

届出を取り下げる場合

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お問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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