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津島市移住支援金
最終更新日:2025年4月1日
移住支援金とは
東京圏への過度な一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)の一部から津島市内に移住して、対象法人に就業した方等に移住支援金として最大100万円を交付します。
交付要件
(1)の要件を満たす者のうち、(2)から(5)の要件を満たす者からの申請に基づき、移住支援金を交付します。
(1)移住等に関する主な要件
(ア)から(ウ)の全てに該当すること。世帯で移住する場合は(エ)にも該当する必要があります。
(ア)移住元に関する要件
住民票を津島市に移す直前の10年間のうち、直近の1年以上を含む通算5年以上、東京23区に在住、又は東京圏(注1)域に在住し東京23区へ通勤(注2)していたこと。ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間(修業年限を上限)も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
都道府県名 | 条件不利地域 |
---|---|
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
条件不利地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいう。
注2 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(イ)移住先に関する要件
- 津島市に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
- 津島市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者は過去10年以内に申請者として移住支援金の交付を受けていないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合を除く。
- その他愛知県又は津島市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ)世帯に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において津島市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(2)就業に対する主な要件
(ア)一般の場合
以下の事項全てに該当すること。
- 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 転入日時点で満50歳以下であること。
- 就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて3の求人に就業し、申請時において当該法人に就業していること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに3の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ)専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して転入した方は、以下の事項全てに該当すること。
- 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件
以下の事項全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、津島市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。
(4)関係人口に関する要件
以下のア、イに該当すること。
ア:転入日時点で満50歳以下であり、次に掲げる1又は2に該当すること。
- 過去に連続して3年以上、津島市に住民登録があること。
- 移住前の直近5年間で通算2年以上、本市にふるさと納税の寄附実績があること。
イ:地域の担い手確保の要件として、次に掲げる1又は2に該当すること。
- 市内において農林水産業に就業すること。
- 市内において家業を継承すること。
(5)起業に関する要件
愛知県が実施する創業支援事業における「起業支援金」の交付決定を受けていること。
支援金の交付額
- 世帯の場合:1世帯につき100万円
(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者2人を上限とし、1人につき100万円を加算)
- 単身の場合:1人につき60万円
注記:いずれの場合も1回しか申請できません。
申請期限
令和7年12月26日(金曜)まで
注記:予算の状況により、申請できない場合があります。申請前に一度お問い合わせください。
返還に関する要件
次のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金の一部又は全部を返還することとなります。
- 移住支援金の申請日から5年以内に津島市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合
要綱・様式等
移住支援金申請の手引き(2025年度版)(PDF:370KB)
津島市移住支援金交付要綱(PDF:210KB)
津島市移住支援金交付申請書(様式第1)(エクセル:21KB)
委任状(様式第1別紙1)(ワード:20KB)
津島市移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1別紙2)(ワード:17KB)
個人情報取扱い同意書(様式第1別紙3)(ワード:15KB)
退職証明書(様式第1別紙4)(ワード:18KB)
関係人口に関する届出書(様式第1別紙5)(ワード:18KB)
就業証明書(就業)(様式第2-1)(エクセル:11KB)
就業証明書(テレワーク)(様式第2-2)(エクセル:11KB)
津島市移住支援金請求書(様式第5)(ワード:20KB)
津島市移住支援金交付申請取下届出書(様式第6)(ワード:17KB)
津島市移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第7)(ワード:20KB)
津島市移住支援金住居・勤務地等届出書【交付決定者用】(様式第9(その1))(ワード:25KB)
津島市移住支援金住居・勤務地等届出書【就業先法人等用】(様式第9(その2))(ワード:25KB)
津島市移住支援金返還免除申請書(様式第12)(ワード:17KB)
関連情報
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