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住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
最終更新日:2025年7月29日
令和7年5月26日以降、住民票に記載する旧氏に振り仮名が追記されます。
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に住民票へ新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
既に住民票に旧氏が記載されている方
令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。令和7年8月上旬に発送予定です。
令和7年5月26日時点で、住民票に旧氏が記載されていない方には通知が発送されません。
通知書に記載の旧氏の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。
通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
ただし、下記の場合は、旧氏の振り仮名を届け出る必要があります。
- 通知書に記載された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名を届け出る場合
- 通知書に記載された旧氏の振り仮名は正しいが、旧氏の振り仮名が記載された住民票を令和8年5月26日までに取得したい場合
受付場所
津島市役所 市民課
手続きできる方
- 旧氏を併記している本人(15歳未満の場合は法定代理人)もしくは同一世帯の方
- 法定代理人(法定権限確認書類が必要)
- 上記以外の代理人(同住所で別世帯の親族など)※委任状が必要
必要なもの
- 旧氏の振り仮名記載請求書
通知書に同封の請求書をお持ちいただくか、窓口にある請求書をご記入ください。
- 届け出る振り仮名の読み方が通用していることを証明する書面
※パスポート、預金通帳等の振り仮名が記載されているもの
通知された振り仮名を記載される場合は証明書面は不要です。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
新たに住民票へ旧氏の記載を希望される方
婚姻等により氏に変更があった方は、これまでに戸籍に記載された過去の氏を一つ選択して、住民票等に記載し公証することができます。
今後は、旧氏と振り仮名を併せて請求できます。
受付場所
津島市役所 市民課
手続きできる方
- 本人(15歳未満の場合は法定代理人)または同一世帯の方
- 法定代理人(法定権限確認書類が必要)
- 上記以外の代理人(同住所で別世帯の親族など)※委任状が必要
必要なもの
- 旧氏を証明するための戸籍謄本等
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 旧氏記載請求書(窓口にある請求書にご記入ください)
