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保険税と納期

最終更新日:2026年4月17日

国民健康保険に入っていると、病院の窓口では医療費の一部を支払うだけで済み、残りは国民健康保険が負担しますので、安心して医療が受けられます。この国民健康保険が負担する医療費の財源となっているのが「保険税」です。保険税の納付は、皆さんの健康な毎日を支えるために欠かせない大切なことです。

保険税額の決め方

保険税額は、世帯ごとに加入者の所得や加入者数などにより、次の税率表を基に算定します。
注記:介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳までの加入者)が世帯内にいる場合は、介護分をあわせた額を国保の保険税として納めます。

令和8年度税率表
区分

医療分
【限度額670,000円】

後期高齢者支援金分
【限度額260,000円】

介護分
(40歳から64歳まで)
【限度額170,000円】

子ども・子育て支援金分
【限度額30,000円】

(1)所得割
(所得に応じて計算)

被保険者全員の所得(前年中の総所得金額等(注釈1)-基礎控除額(注釈2))の合算額×7.42% 被保険者全員の所得(前年中の総所得金額等(注釈1)-基礎控除額(注釈2))の合算額×2.62% 被保険者全員の所得(前年中の総所得金額等(注釈1)-基礎控除額(注釈2))の合算額×2.17%

被保険者全員の所得(前年中の総所得金額等(注釈1)-基礎控除額(注釈2))の合算額×0.30%

(2)均等割
(加入者数に応じて計算)

加入者数×29,000円 加入者数×10,600円

該当者数×10,000円

加入者数×1,300円
及び
18歳以上加入者数×100円

(3)平等割
(1世帯いくらと計算)

24,700円 7,700円 8,300円 900円
  • (1)から(3)までの合計額が年税額になります。
  • 年度途中に資格取得または資格喪失がある場合は、月割課税となります。
  • 注釈1:雑損失の繰越控除がある場合は、適用前の所得を用います。
  • 注釈2:基礎控除額は下の表のとおりです。
基礎控除額表
所得金額 基礎控除額
2,400万円以下

430,000円

2,400万円超2,450万円以下 290,000円
2,450万円超2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 0円

子ども・子育て支援金制度

令和8年度から、子育て施策を拡充して社会全体でこどもや子育て世帯を支えるために、すべての世代や企業から支援金を拠出いただく制度が始まりました。国民健康保険加入中の方は、子ども・子育て支援金を国民健康保険税として徴収します。
詳しくは、こちらのこども家庭庁のページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。子ども・子育て支援金制度(外部サイト)

納期限、徴収日

普通徴収(納付書、口座振替)の場合

保険税は年税額を8期に分けて納めていただきます。保険税額の通知については、7月中旬に発送します。

普通徴収

納付月

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

2月

期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

特別徴収の場合(年金からの天引き)の場合

国民健康保険加入者のうち、世帯主と加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯(擬制世帯を除く。)で、次の2つの条件を満たす場合、保険税は年税額を6回に分けて年金からの天引きとなります。
(1)年額18万円以上の年金を受給していること。
(2)国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えていないこと。

特別徴収
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収額 仮徴収額(保険税を決める基礎となる前年の所得金額が確定していないため、前年度2月に天引きされた金額を引続き4月・6月・8月に納付) 本徴収額(算定された当年度の年間保険税額から仮徴収額を控除した額を3回に分けて納付)

・上記以外に、年度の途中(10月)で普通徴収から特別徴収に変更になる方もいます。

納税には便利な口座振替を!~仕事などで忙しい方、不在がちな方は口座振替が便利です。

指定の口座から、各納期限に保険税を引き落とします。
次のいずれかの方法によりお申し込みください。

口座振替方法
方法 手続場所 持参していただくもの
(1) 金融機関の窓口 通帳・通帳の届出印
(2) 保険年金課の窓口 キャッシュカード(暗証番号の入力が必要です。)

詳しくは、こちらのページをご覧ください。
新規ウインドウで開きます。口座振替について
新規ウインドウで開きます。ペイジー口座振替受付サービス

保険税を納めないとどうなるの?

特別な事情もなく保険税を滞納すると・・・

  • 督促状が届いたり、延滞金がつくことがあります。
  • 資格確認書は発行されず、病院で全額負担して国保の窓口で払戻しを受ける「特別療養費」の対象となる場合があります。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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