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令和8年度の市・県民税(個人住民税)の改正点

最終更新日:2026年1月7日

令和8年度市・県民税の主な変更点

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前55万円)となりました。給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。

扶養親族等の所得要件の改正

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

扶養親族等の所得要件の改正
控除の種類 所得要件等

所得要件等の金額
(給与収入のみの場合の収入金額)

改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
ひとり親控除 ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円
(130万円)
85万円
(150万円)
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する最低保障額 55万円 65万円

特定親族特別控除の創設

特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および青色事業専従者等を除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。

特定親族特別控除の創設
親族等の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
特定親族特別控除額
58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)
45万円
95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下
21万円
110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
3万円

住宅ローン控除の拡充の延長

子育て世帯等(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居した場合に借入限度額を上乗せする措置について、令和7年に入居した場合にも延長されました。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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