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令和8年度の市・県民税(個人住民税)の改正点
最終更新日:2026年1月7日
令和8年度市・県民税の主な変更点
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前55万円)となりました。給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。
扶養親族等の所得要件の改正
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件等 | 所得要件等の金額 |
|
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | ||
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| ひとり親控除 | ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
特定親族特別控除の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および青色事業専従者等を除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。
| 親族等の合計所得金額 (給与収入のみの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下 |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
住宅ローン控除の拡充の延長
子育て世帯等(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居した場合に借入限度額を上乗せする措置について、令和7年に入居した場合にも延長されました。



