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津島市災害見舞金について
最終更新日:2025年7月23日
津島市災害見舞金
津島市では、災害を受けた市民の方に対し災害見舞金を支給します。
対象となる災害
暴風、豪雨、洪水、地震、落雷その他の自然災害及び火災
見舞金の金額
被害 | 見舞金 |
---|---|
死亡 | 1人につき 100,000円 |
負傷(入院1か月以上) | 〃 20,000円 |
住家の全壊した世帯 | 1世帯につき 50,000円 |
〃全焼〃 | 〃 50,000円 |
〃半壊〃 | 〃 30,000円 |
〃半焼〃 | 〃 30,000円 |
〃床上浸水(一時的に居住できなくなったとき)〃 | 〃 10,000円 |
(注)住家には、寄宿舎及び宿泊所を含めない。
申請に必要な書類
・被災届
・振込み口座届出書
・罹災証明(住家の罹災証明書について)
・入院日の領収書または入院診療計画書など入院期間が確認できるもの※負傷の場合のみ
様式ダウンロード
その他
・上記の見舞金、「全壊」「全焼」「半壊」「半焼」「床上浸水」の支給対象は、住宅のみとなります。
店舗、倉庫、作業場、工場等として使用している建物・部分は含まれません。
・見舞金の支給を受けようとする場合は、災害が発生した日から60日以内に被災届を提出してください。
・見舞金は、その被害が当該世帯員の故意又は重大な過失により生じたものである場合には支給されません。
