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人権コラム

最終更新日:2026年6月19日

セクシュアルハラスメント(セクハラ)について考えてみませんか

イラスト

人権くんと、人権サンです!

皆さんは、どのようなことがセクシュアルハラスメント(セクハラ)にあてはまると思われるでしょうか。

性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とすることはもちろんですが、
それ以外にも、「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」、「女性は職場の花でありさえすればいい」といった、性別によって決めつけたりすることや、
女性であるというだけで職場でお茶くみや掃除などを強要したり、お酒の席で上司の側に座席を指定したり、お酌を強要することもセクハラにあたります。

自分はセクハラになるようなことはしないと思っていたり、そんな気が無かったとしても、セクハラの加害者になってしまい、相手を傷つけてしまうことも起こり得ます。
このコラムをお読みいただいた機会に、相手の立場や気持ちになって、「誰か」のことではなく、自分のこととして考えてみませんか。

人権コラムは月に1回、更新予定です。

お問い合わせ

市民生活部 人権推進課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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