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正しく使おう インターネット
最終更新日:2026年8月6日
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インターネットは私たちの生活を豊かで効率的なものにしてくれる便利な道具です。今や私たちの生活には欠かせない存在となっており、情報通信機器の世帯保有率は、スマートフォンをはじめとしたモバイル端末全体で97.4%に達しました(総務省「情報通信白書令和6年版」より)。
しかし近年、インターネットの特性を利用した個人の名誉やプライバシーを侵害する事件が増加しており、人権課題となっています。
だれもが安心してインターネットでコミュニケーションできる環境づくりは、一人ひとりがモラルとマナーを守ることから始まります。
便利なインターネット、その一方で・・・

インターネットの特徴は、知りたい情報を、いつでも、どこからでも、簡単に手に入れられることで しょう。また、顔を知らない人たちと気軽に交流できることも魅力です。掲示板やホームページなどで、一般の人が自分の意見を、 瞬く間に広く世間に情報発信できるようにもなりました。
しかし、このインターネットの即時性、匿名性といった特性は、人を傷つけたり騙したりする悪意ある情報、うわさや思い込みなどの誤った情報、他人の個人情報なども、簡単に、そして一斉に全世界に発信してしまうこともできるのです。インターネットを楽しく安全に利用するためには、インターネット上に潜む危険性を十分認識し、日常生活と同様のルールやモラルをもった正しい利用を心がけることが大切です。
インターネットをとりまく現状と法整備の対応について
ここ数年、利用者の増加にともなって、インターネットに関連した人権侵害や犯罪は、急速に増加しています。これは、法務省の人権擁護機関が受け付けた人権侵犯事件や、サイバー犯罪の検挙件数の推移を見ても明らかです 。2007年には、愛知県内の特定の地域を被差別部落(同和地区)であると指摘した上、差別的な説明とともに地図や写真、動画がインターネット上のウェブページに掲載されるという事例がありました。掲載した男性は名誉棄損の疑いで逮捕され、有罪判決(懲役1年、執行猶予4年)を受けています。
インターネット上には、特にその匿名性を背景とした、人権を侵害する行為が後をたちません。しかし、誰だかわからないからといって、何をしても良いというものでは決してないはずです。どんな場面であっても人権は常に尊重されなければならないものです。令和7年4月1日には、プロバイダ責任制限法が改正され、SNSや掲示板の書き込み等によって権利の侵害があった場合について、以下の内容を定める、情報流通プラットフォーム対処法が施行されました。
- SNS、掲示板の書き込み等により他人の権利が侵害されたときに、関係するプラットフォーム事業者等(プラットフォーム事業者、プロバイダ、サーバの管理・運営者等)が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定
- SNS、掲示板の書き込み等により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプラットフォーム事業者等に対し、当該プラットフォーム事業者等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定
- 一体的な手続による発信者情報の開示を可能とした「発信者情報開示命令事件」に関する手続等
- 一定の要件を満たす大規模プラットフォーム事業者に対して、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための義務を定める
インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)(総務省)(外部サイト)
もし、被害にあった時は、・・・
インターネット上に自身の権利を侵害するような情報(プライバシー侵害、名誉毀損等)があった場合には、本人もしくは代理人(未成年者であれば親などの保護者、弁護士)からサイトの管理者等に対して削除の依頼をすることが可能です。
削除依頼に関する具体的な手続については、権利侵害情報が掲載されている各サイトにお問い合わせください。具体的な手続方法がわからない場合や、相談をされたい場合については、相談・通報窓口がありますので、それぞれの詳細につきましては、下記の外部リンクよりご確認ください。
インターネット上の違法・有害情報に関してお困りの方へ(総務省)(外部サイト)
インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内が掲載されています
インターネット上の人権侵害をなくしましょう(法務省)(外部サイト)
ご自身でインターネット上の誹謗中傷について削除依頼をしたい方向けに、削除依頼についてできるだけ専門用語を使わずに解説したデジタルブックが公開されています



