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セーフティネット保証5号の認定
最終更新日:2026年3月12日
セーフティネット保証5号とは
セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
現在の指定業種や指定期間については、
中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
要件等を確認し必要書類をご用意の上、観光・プロモーション課に提出してください。審査後、認定書をお渡ししますので、後日改めてお越しいただきます。
認定日から30日以内に保証申込みを行う必要がありますので、スムーズに手続きができるよう、申請の前に金融機関へご相談ください。
対象要件及び申請様式
指定業種に属し、津島市内に本店又は事業所を有している中小企業者であって、以下の表のいずれかの要件を満たすこと。
注記:法人の場合は、登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地が津島市であること。
個人事業主の場合は事業実態のある事業所の所在地が津島市であること。
| 区分 | 業種 | 認定要件 | 申請様式 |
|---|---|---|---|
通 | 指定業種のみ営む | 最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること | |
| 指定業種と非指定業種を営む | 最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同比に比して5%以上減少していること | ||
創 | 指定業種のみ営む | 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること | |
| 指定業種と非指定業種を営む | 最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること | ||
原 | 指定業種のみ営む | ⑴最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること ⑵最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること ⑶最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること | |
| 指定業種と非指定業種を営む | 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、 ⑴中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち仕入額が20%以上を占めていること ⑵指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること ⑶中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること | ||
利 | 指定業種のみ営む | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること | |
| 指定業種と非指定業種を営む | 最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して、20%以上減少していること |
申請に必要な書類
| 申請に必要な書類 | 注記等 |
|---|---|
| 認定申請書 | 上表の申請様式より2部提出してください。 |
認定申請書の添付書類 |
上表の申請様式より1部提出してください。 |
申請書及び添付書類に記載した売上高等の根拠が分かる書類 |
月別売上表や試算表、売上台帳の写しを提出してください。 |
下記の直近1期分の写し |
次の写しは必須です。 |
事業所の所在地及び事業開始日がわかる書類 |
次の写しを提出してください。 |
| 許認可証等の写し | 許認可、登録、届出の必要な業種については、その写しや受理証明書等を提出してください。 |
| 金融機関が中小企業者の代わりに申請する場合は、提出してください。 |
必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがあります。
売上高等の減少率については、少数点第2位以下を切り捨てて記載してください(例:8.562%は8.5%)。
その他注意点
- 市の認定が、融資を確約するものではありません。
- 市の認定には、数日ほどお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
- 市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 認定を受けた日から30日以内に保証の申し込みを行ってください。



