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パート収入・アルバイト収入と税(夫婦・親子と税)
最終更新日:2026年1月7日
年末調整や確定申告で、配偶者控除や扶養控除の対象となる方にパート収入やアルバイト収入があると、その額によって次のような注意が必要です。
1.配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるかどうか
2.扶養控除や特定親族特別控除を受けられるかどうか
3.控除の対象となる方自身に税金がかかるかどうか
パート・アルバイト収入は通常、給与所得になるので、その場合は控除を受ける方の所得により下記の表(1)~(3)のようになります。
ただし、年末調整や確定申告をされる方の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除および配偶者特別控除の適用はありません。
(1)控除を受ける方の所得が900万円以下の場合(PDF:93KB)
(給与所得のみの場合の給与収入額1,095万円以下)
(2)控除を受ける方の所得が900万円超950万円以下の場合(PDF:93KB)
(給与所得のみの場合の給与収入額1,095万円超1,145万円以下)
(3)控除を受ける方の所得が950万円超1,000万円以下の場合(PDF:94KB)
(給与所得のみの場合の給与収入額1,145万円超1,195万円以下)
注記:令和8年度市・県民税に係る計算より、給与所得控除の見直しが行われました。詳しくは、
令和8年度の市・県民税(個人住民税)の改正点についてご覧ください。
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