ページID:739229195
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定
最終更新日:2025年4月17日
津島市では、経済産業省へ「導入促進基本計画」の協議を行い、同意を得たので「先端設備等導入計画」の申請を受付けています。
固定資産税の特例措置、融資に対する信用保証に関する支援を希望する中小企業者は、市の「導入促進基本計画」の認定要件を満たした「先端設備等導入計画」を提出してください。
「先端設備等導入計画」とは
制度の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法に基づき、設備投資による労働生産性の向上を目的とし、中小企業者等が作成する計画です。
当計画について市の認定を受けることで、固定資産税の特例措置、融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
・先端設備等導入計画等の概要、策定の手引き及び質問集についてはこちらをご覧ください。
→中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)(外部サイト)
・津島市の「導入促進基本計画」はこちらをご覧ください。→津島市の「導入促進基本計画」(PDF:153KB)
「先端設備等導入計画」の対象要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | 中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者 |
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
計画内容 | 基本方針及び津島市の導入促進基本計画に適合するものであること |
「固定資産税の特例措置」の対象要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | 先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下のいずれかを満たす者(大企業の子会社等を除く。) |
対象設備 | 雇用者給与等支給額を1.5%以上または3%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 (4)建物附属設備(60万円以上、家屋と一体で課税されるものは対象外) |
その他の要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
特例措置 | 令和9 年3 月31 日までに取得した設備について |
申請方法(新規申請)
新規申請に関する注意事項
- 設備をすでに取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
- 令和7年度の税制改正により、令和7年4月1日以降に新たに設備を取得し、固定資産税の特例措置を受けようとする場合には、賃上げ方針の表明が必須となりました。
- 市の認定事務には、一定の期間を要する場合がありますので、設備導入の1ヶ月前に申請できるよう余裕を持って計画策定の準備を進めてください。
- 認定手続きにおいて、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」に記載された説明を受けた従業員に説明の内容を確認する場合があります。
申請に必要な書類(新規申請)
必要書類 | 注記等 | |
---|---|---|
1 | ![]() |
先端設備等導入計画を含みます。押印は不要です。 |
2 | ![]() |
認定経営革新等支援機関が作成します。押印は不要です。 |
3 | ![]() |
押印は不要です。 |
4 | 労働生産性算出根拠資料 | 様式は任意です。 |
5 | ![]() |
固定資産税の特例を受ける場合に必要です。 |
6 | 先端設備等に係る投資計画に関する確認書: |
固定資産税の特例を受ける場合に必要です。 |
7 | ![]() |
固定資産税の特例を受ける場合に必要です。署名が必要です。 |
8 | リース契約見積書の写し | 固定資産税の特例を受け、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。 |
9 | リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し | |
10 | 返信用封筒 | 認定書の郵送を希望する場合は、A4の認定書を折らずに返送可能なものを返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。 |
認定経営革新等支援機関への依頼
上表の2、5については、商工会議所、金融機関、税理士など中小企業庁が認定を行った認定経営革新等支援機関が作成します。
認定経営革新等支援機関は 中小企業庁ホームページ(認定経営革新等支援機関)(外部サイト)で確認できます。
認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するため、次の書類を認定経営革新等支援機関へ提出し作成を依頼してください。
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(ワード:24KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書:別紙(基準への適合状況)(上表6)
必要となる書類の例等
申請方法(変更申請)
変更申請に関する注意事項
- 先端設備等導入計画の認定を受けた後、計画を変更(設備の変更や追加取得など)する場合は、計画変更に係る書類を提出し、認定を受ける必要があります(設備の取得金額、法人の代表者の交代など軽微な変更は、変更申請は不要です)。
- 設備をすでに取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
- 市の認定事務には、一定の期間を要する場合がありますので、設備導入の1ヶ月前に申請できるよう余裕を持って計画策定の準備を進めてください。
- 認定手続きにおいて、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」に記載された説明を受けた従業員に説明の内容を確認する場合があります。
- 令和7年度の税制改正により、新規申請時点で賃上げ方針を表明しているものに限り、変更申請できます( 新規申請時に賃上げ方針を表明していない計画の変更はできません)。
- 賃上げ方針の表明を行わずに令和7年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けている場合は、当該設備に係る先端設備等導入計画を新様式で新規申請してください。
- 賃上げ方針の表明を行った上で令和7年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、賃上げの目標年度が終了している場合は、新たに賃上げ方針の表明が必要となります。
申請に必要な書類(変更申請)
必要書類 | 記入例等 | |
---|---|---|
1 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 |
変更後の先端設備等導入計画を含みます。押印は不要です。 |
2 | ![]() |
変更後の計画について改めて認定経営革新等支援機関に確認書の発行を依頼してください。押印は不要です。 |
3 | ![]() |
押印は不要です。 |
4 | 旧先端設備等導入計画の写し | 変更前の計画であることが分かるように、計画の右上に「変更前」と記載してください。 |
5 | ![]() |
押印は不要です。 |
6 | 労働生産性算出根拠資料 | 様式は任意です。 |
7 | ![]() |
固定資産税の特例を受ける場合に必要です。 |
8 | 先端設備等に係る投資計画に関する確認書: |
固定資産税の特例を受ける場合に必要です。 |
9 | ![]() |
固定資産税の特例を受ける場合に必要です。 |
10 | リース契約見積書の写し | 固定資産税の特例を受け、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。 |
11 | リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し | |
12 | 返信用封筒 | 認定書の郵送を希望する場合は、A4の認定書を折らずに返送可能なものを返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。 |
申請書類の受付先
まちづくり推進部観光・プロモーション課 商工・消費生活グループ(津島市役所4階)
申請書類は、郵送または直接ご持参ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
